子どもが万引きやケンカ、無免許運転などで警察に補導・逮捕された場合、「非行少年」として扱われる可能性があります。成人とは異なる流れで処理されますので、親として知っておきたいポイントをまとめます。
1.非行少年とは?
法律上、「非行少年」とは、次の3つのいずれかに該当する20歳未満の子どもです。
| 区分 | 内容の例 |
|---|---|
| 触法少年(14歳未満) | 万引き、暴力など罪になる行為をしても刑事責任を問えない年齢 |
| 犯罪少年(14歳以上) | 万引き、傷害、窃盗など犯罪行為をした少年 |
| 虞犯少年(ぐはんしょうねん) | 不良行為を繰り返し、このままだと犯罪をするおそれがある少年 |
2.非行が発覚した後の流れ
- 警察による補導・逮捕
事件の内容に応じて、警察が本人から事情を聴きます。14歳以上の場合、逮捕されることもあります。 - 児童相談所や検察へ送致
14歳未満は「児童相談所」へ、14歳以上は「家庭裁判所」に送致されます。 - 家庭裁判所の審判
家庭裁判所で「保護観察」「少年院送致」などの処分が決まります。必要があれば一時的に「少年鑑別所」に入ることもあります。
3.親が知っておくべきポイント
- 子どもの立場は被疑者ではなく「保護の対象」
少年事件では、あくまで子どもを更生させることが目的です。 - 保護者への指導もある
親の監督責任が問われることもあり、家庭への助言や支援が行われます。 - 弁護士や付添人制度を活用できる
子どもの権利を守るため、弁護士が付くこともあります(「付添人」といいます)。
4.よくある処分内容
| 処分内容 | 説明 |
|---|---|
| 児童自立支援施設送致 | 社会生活の訓練などを行う施設へ送致 |
| 保護観察 | 自宅で生活しながら、定期的な指導を受ける |
| 少年院送致 | 更生教育を受けるための施設へ送られる |
5.まとめ:早期発見と家族の支えがカギ
非行が発覚したとき、親として慌てるのは当然ですが、冷静に事実を受け止め、子どもを責めるより「これからどうするか」を一緒に考える姿勢が大切です。
家庭裁判所も「再発防止」や「社会復帰」を目的に動いていますので、心配しすぎず、専門家の力も借りながら子どもと向き合いましょう。